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樺太庁観測所官制
法令番号: 勅令第百八十九號
公布年月日: 大正7年6月3日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正9年9月15日 勅令第398号
改正:
昭和2年5月16日 勅令第117号
改正:
昭和4年6月8日 勅令第148号
改正:
昭和11年7月11日 勅令第174号
改正:
昭和12年7月27日 勅令第368号
改正:
昭和14年2月22日 勅令第33号
改正:
昭和14年8月26日 勅令第608号
改正:
昭和16年4月16日 勅令第447号
全改:
昭和16年9月24日 勅令第874号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳觀測所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百八十九號
樺太廳觀測所官制
第一條
樺太廳觀測所ハ樺太廳長官ノ管理ニ屬シ氣象觀測ノ事務ヲ掌ル
第二條
觀測所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任一人 奏任
技手 專任六人 判任
第三條
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ樺太廳長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第六條
樺太廳長官ハ必要ト認ムル地ニ支所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁観測所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百八十九号
樺太庁観測所官制
第一条
樺太庁観測所ハ樺太庁長官ノ管理ニ属シ気象観測ノ事務ヲ掌ル
第二条
観測所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任一人 奏任
技手 専任六人 判任
第三条
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ樺太庁長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第六条
樺太庁長官ハ必要ト認ムル地ニ支所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革