朕樺太廳觀測所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百八十九號
樺太廳觀測所官制
第一條 樺太廳觀測所ハ樺太廳長官ノ管理ニ屬シ氣象觀測ノ事務ヲ掌ル
第二條 觀測所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任一人 奏任
技手 專任六人 判任
第三條 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ樺太廳長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第六條 樺太廳長官ハ必要ト認ムル地ニ支所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁観測所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百八十九号
樺太庁観測所官制
第一条 樺太庁観測所ハ樺太庁長官ノ管理ニ属シ気象観測ノ事務ヲ掌ル
第二条 観測所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任一人 奏任
技手 専任六人 判任
第三条 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ樺太庁長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第六条 樺太庁長官ハ必要ト認ムル地ニ支所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス