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樺太庁気象台官制
法令番号: 勅令第八百七十四號
公布年月日: 昭和16年9月24日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和18年3月24日 勅令第167号
全改:
樺太庁観測所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳觀測所官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 豊田貞次郞
勅令第八百七十四號
樺太廳氣象臺官制
第一條
樺太廳氣象臺ハ樺太廳長官ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一
氣象ニ關スル觀測、調査、報吿及硏究
二
天氣豫報、暴風警報及氣象通報
三
地震、地動及津浪ノ觀測、調査、報吿及硏究
四
日射ノ觀測、調査、報吿及硏究
五
海洋ノ觀測、調査、報吿及硏究
六
時ノ測定及報時
七
氣象計器ノ檢定、調整、修理及硏究
八
氣象知識及防災思想ノ普及
第二條
氣象臺ハ之ヲ豐原ニ置ク
氣象臺ノ專務ヲ分掌セシムル爲必要ノ地ニ附屬測候所ヲ置ク
附屬測候所ノ名稱及位置ハ樺太廳長官之ヲ定ム
第三條
氣象臺ニ左ノ職員ヲ置ク
臺長
技師 專任四人 奏任
書記 專任二人 判任
技手 專任三十五人 判任
第四條
臺長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ樺太廳長官ノ指揮監督ヲ承ケ氣象臺ノ事務ヲ掌理ス但シ氣象通報及氣象硏究ノ中軍事ニ關係アル事項ニ付テハ陸軍大臣、海軍大臣及樺太廳長官ノ指揮監督ヲ承ク
第五條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第八條
附屬測候所ニ所長ヲ置ク技師又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
所長ハ臺長ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第九條
樺太廳長官ハ必要ノ地ニ氣象臺又ハ附屬測候所ノ出張所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十六年十二月三十一日迄ハ第三條ノ規定ニ拘ラズ技手ハ專任三十三人ヲ以テ定員トス
本令施行ノ際現ニ樺太廳觀測所ノ技師、書記又ハ技手ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各樺太廳氣象臺ノ技師、書記又ハ技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕樺太庁観測所官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 豊田貞次郎
勅令第八百七十四号
樺太庁気象台官制
第一条
樺太庁気象台ハ樺太庁長官ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一
気象ニ関スル観測、調査、報告及研究
二
天気予報、暴風警報及気象通報
三
地震、地動及津浪ノ観測、調査、報告及研究
四
日射ノ観測、調査、報告及研究
五
海洋ノ観測、調査、報告及研究
六
時ノ測定及報時
七
気象計器ノ検定、調整、修理及研究
八
気象知識及防災思想ノ普及
第二条
気象台ハ之ヲ豊原ニ置ク
気象台ノ専務ヲ分掌セシムル為必要ノ地ニ附属測候所ヲ置ク
附属測候所ノ名称及位置ハ樺太庁長官之ヲ定ム
第三条
気象台ニ左ノ職員ヲ置ク
台長
技師 専任四人 奏任
書記 専任二人 判任
技手 専任三十五人 判任
第四条
台長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ樺太庁長官ノ指揮監督ヲ承ケ気象台ノ事務ヲ掌理ス但シ気象通報及気象研究ノ中軍事ニ関係アル事項ニ付テハ陸軍大臣、海軍大臣及樺太庁長官ノ指揮監督ヲ承ク
第五条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第八条
附属測候所ニ所長ヲ置ク技師又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
所長ハ台長ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第九条
樺太庁長官ハ必要ノ地ニ気象台又ハ附属測候所ノ出張所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十六年十二月三十一日迄ハ第三条ノ規定ニ拘ラズ技手ハ専任三十三人ヲ以テ定員トス
本令施行ノ際現ニ樺太庁観測所ノ技師、書記又ハ技手ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各樺太庁気象台ノ技師、書記又ハ技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本文
詳細・沿革