(樺太庁観測所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百八號
公布年月日: 昭和14年8月26日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳觀測所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第六百八號
樺太廳觀測所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技手 專任十八人」ヲ「技手 專任二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十四年十二月三十一日迄ハ第二條ノ改正規定ニ拘ラズ技手ハ專任二十二人ヲ以テ定員トス
朕樺太庁観測所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第六百八号
樺太庁観測所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技手 専任十八人」ヲ「技手 専任二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十四年十二月三十一日迄ハ第二条ノ改正規定ニ拘ラズ技手ハ専任二十二人ヲ以テ定員トス