(樺太庁観測所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十八號
公布年月日: 大正9年9月15日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳觀測所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十四日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百九十八號
樺太廳觀測所官制中左ノ通改正ス
第二條中「六人」ヲ「七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁観測所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十四日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百九十八号
樺太庁観測所官制中左ノ通改正ス
第二条中「六人」ヲ「七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス