(樺太庁観測所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十七號
公布年月日: 昭和2年5月16日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳觀測所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月十四日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百十七號
樺太廳觀測所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任一人 奏任」ノ次ニ「書記 專任一人 判任」ヲ加フ
第四條ノ二 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁観測所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月十四日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百十七号
樺太庁観測所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任一人 奏任」ノ次ニ「書記 専任一人 判任」ヲ加フ
第四条ノ二 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス