朝鮮総督府林野調査委員会官制
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 大正7年4月30日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府林野調査委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百十號
朝鮮總督府林野調査委員會官制
第一條 朝鮮總督府ニ林野調査委員會ヲ置ク
林野調査委員會ハ朝鮮林野調査令ニ依リ爲シタル査定ニ對スル不服ノ申立ヲ裁決シ竝査定及裁決ニ關スル再審ヲ爲ス
第二條 林野調査委員會ハ委員長一人及委員十人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 委員長ハ朝鮮總督府政務總監ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ朝鮮總督ノ奏請ニ依リ朝鮮總督府判事及朝鮮總督府高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
朝鮮總督府判事ニシテ委員タル者ハ二人ヲ下ルコトヲ得ス
第四條 林野調査委員會ニ部ヲ置ク
部ニ部長ヲ置ク委員長ハ一ノ部長ト爲リ他ノ部長ハ委員ノ中ヨリ朝鮮總督之ヲ命ス
部ノ組織及事務分配ハ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依ル
第五條 林野調査委員會ノ議事ハ部長及委員ヲ併セ五人以上出席スルニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス
議事ハ出席委員ノ過半數ヲ以テ之ヲ決ス可否同數ナルトキハ部長ノ決スル所ニ依ル
第六條 委員長ハ會務ヲ總理ス
第七條 委員長又ハ部長事故アルトキハ委員長ノ指定シタル委員其ノ事務ヲ代理ス
第八條 林野調査委員會ニ幹事一人ヲ置ク朝鮮總督府高等官ノ中ヨリ朝鮮總督之ヲ命ス
幹事ハ委員長又ハ部長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
第九條 林野調査委員會ニ書記及通譯生ヲ置ク朝鮮總督府判任官ノ中ヨリ朝鮮總督之ヲ命ス
書記又ハ通譯生ハ委員長、部長又ハ幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務又ハ通譯ニ從事ス
附 則
本令ハ大正七年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府林野調査委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百十号
朝鮮総督府林野調査委員会官制
第一条 朝鮮総督府ニ林野調査委員会ヲ置ク
林野調査委員会ハ朝鮮林野調査令ニ依リ為シタル査定ニ対スル不服ノ申立ヲ裁決シ並査定及裁決ニ関スル再審ヲ為ス
第二条 林野調査委員会ハ委員長一人及委員十人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 委員長ハ朝鮮総督府政務総監ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ朝鮮総督ノ奏請ニ依リ朝鮮総督府判事及朝鮮総督府高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
朝鮮総督府判事ニシテ委員タル者ハ二人ヲ下ルコトヲ得ス
第四条 林野調査委員会ニ部ヲ置ク
部ニ部長ヲ置ク委員長ハ一ノ部長ト為リ他ノ部長ハ委員ノ中ヨリ朝鮮総督之ヲ命ス
部ノ組織及事務分配ハ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依ル
第五条 林野調査委員会ノ議事ハ部長及委員ヲ併セ五人以上出席スルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
議事ハ出席委員ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス可否同数ナルトキハ部長ノ決スル所ニ依ル
第六条 委員長ハ会務ヲ総理ス
第七条 委員長又ハ部長事故アルトキハ委員長ノ指定シタル委員其ノ事務ヲ代理ス
第八条 林野調査委員会ニ幹事一人ヲ置ク朝鮮総督府高等官ノ中ヨリ朝鮮総督之ヲ命ス
幹事ハ委員長又ハ部長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
第九条 林野調査委員会ニ書記及通訳生ヲ置ク朝鮮総督府判任官ノ中ヨリ朝鮮総督之ヲ命ス
書記又ハ通訳生ハ委員長、部長又ハ幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務又ハ通訳ニ従事ス
附 則
本令ハ大正七年五月一日ヨリ之ヲ施行ス