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(朝鮮総督府林野調査委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十四號
公布年月日: 昭和7年7月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府林野調査委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府林野調查委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百五十四號
朝鮮總督府林野調查委員會官制中左ノ通改正ス
第二條中「二十五人」ヲ「十五人」ニ改ム
第三條第三項中「五人」ヲ「三人」ニ改ム
第八條中「事務官 專任二人」ヲ「事務官 專任一人」ニ、「副事務官 專任三人」ヲ「副事務官 專任二人」ニ、「書記 專任十六人」ヲ「書記 專任九人」ニ、「通譯生 專任十五人」ヲ「通譯生 專任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府林野調査委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百五十四号
朝鮮総督府林野調査委員会官制中左ノ通改正ス
第二条中「二十五人」ヲ「十五人」ニ改ム
第三条第三項中「五人」ヲ「三人」ニ改ム
第八条中「事務官 専任二人」ヲ「事務官 専任一人」ニ、「副事務官 専任三人」ヲ「副事務官 専任二人」ニ、「書記 専任十六人」ヲ「書記 専任九人」ニ、「通訳生 専任十五人」ヲ「通訳生 専任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革