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(朝鮮総督府林野調査委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十一號
公布年月日: 昭和10年9月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府林野調査委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府林野調查委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年九月十七日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第二百七十一號
朝鮮總督府林野調查委員會官制中左ノ通改正ス
第二條中「十五人」ヲ「十人」ニ改ム
第三條第三項中「三人」ヲ「二人」ニ改ム
第八條中「副事務官 專任二人」ヲ「副事務官 專任一人」ニ、「書記 專任九人」ヲ「書記 專任五人」ニ、「通譯生 專任七人」ヲ「通譯生 專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府林野調査委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年九月十七日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第二百七十一号
朝鮮総督府林野調査委員会官制中左ノ通改正ス
第二条中「十五人」ヲ「十人」ニ改ム
第三条第三項中「三人」ヲ「二人」ニ改ム
第八条中「副事務官 専任二人」ヲ「副事務官 専任一人」ニ、「書記 専任九人」ヲ「書記 専任五人」ニ、「通訳生 専任七人」ヲ「通訳生 専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革