(朝鮮総督府林野調査委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十三號
公布年月日: 大正14年3月30日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府林野調查委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第三十三號
朝鮮總督府林野調查委員會官制中左ノ通改正ス
第二條中「委員十五人」ヲ「委員二十五人」ニ改ム
第三條中「及朝鮮總督府高等官」ヲ「、朝鮮總督府高等官及朝鮮總督府林野調查委員會事務官」ニ、「三人」ヲ「五人」ニ改ム
第八條中「副事務官 專任二人」ヲ「副事務官 專任三人」ニ、「書記 專任四人」ヲ「書記 專任十六人」ニ、「通譯生 專任二人」ヲ「通譯生 專任十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府林野調査委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第三十三号
朝鮮総督府林野調査委員会官制中左ノ通改正ス
第二条中「委員十五人」ヲ「委員二十五人」ニ改ム
第三条中「及朝鮮総督府高等官」ヲ「、朝鮮総督府高等官及朝鮮総督府林野調査委員会事務官」ニ、「三人」ヲ「五人」ニ改ム
第八条中「副事務官 専任二人」ヲ「副事務官 専任三人」ニ、「書記 専任四人」ヲ「書記 専任十六人」ニ、「通訳生 専任二人」ヲ「通訳生 専任十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス