(朝鮮総督府林野調査委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十七號
公布年月日: 昭和11年9月26日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府林野調査委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十五日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第三百六十七號
朝鮮總督府林野調査委員會官制中左ノ通改正ス
第二條中「委員十人」ヲ「委員八人以內」ニ改ム
第三條第二項中「朝鮮總督府判事、朝鮮總督府高等官及朝鮮總督府林野調査委員會事務官」ヲ「朝鮮總督府判事及朝鮮總督府高等官」ニ改ム
第四條 削除
第五條中「部長」ヲ「委員長」ニ改ム
第七條中「又ハ部長」ヲ削ル
第八條 林野調査委員會ニ書記專任一人ヲ置ク判任トス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第九條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府林野調査委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十五日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第三百六十七号
朝鮮総督府林野調査委員会官制中左ノ通改正ス
第二条中「委員十人」ヲ「委員八人以内」ニ改ム
第三条第二項中「朝鮮総督府判事、朝鮮総督府高等官及朝鮮総督府林野調査委員会事務官」ヲ「朝鮮総督府判事及朝鮮総督府高等官」ニ改ム
第四条 削除
第五条中「部長」ヲ「委員長」ニ改ム
第七条中「又ハ部長」ヲ削ル
第八条 林野調査委員会ニ書記専任一人ヲ置ク判任トス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス