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法令データベース
本データベースについて
(外国米ノ輸入等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第九十二號
公布年月日: 大正7年4月25日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正7年8月16日 勅令第325号
改正:
大正8年7月19日 勅令第359号
廃止:
大正10年5月24日 勅令第224号
廃止:
(米価調節ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外國米ノ輸入等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
大藏大臣 勝田主計
勅令第九十二號
第一條
農商務大臣ハ時局ニ因ル米價ノ變動ヲ調節スル爲左ノ事項ヲ爲スコトヲ得
一
外國米、朝鮮米又ハ臺灣米ノ輸入、移入、買入又ハ賣渡ヲ爲スコト
二
農商務大臣ノ指定シタル條件ニ依リ外國米、朝鮮米又ハ臺灣米ノ輸入、移入、買入又ハ賣渡ヲ爲ス者ニ對シ補給ヲ爲スコト
第二條
前條第一號ノ買入又ハ賣渡ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正四年勅令第二號ハ之ヲ廢止ス
朕外国米ノ輸入等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
大蔵大臣 勝田主計
勅令第九十二号
第一条
農商務大臣ハ時局ニ因ル米価ノ変動ヲ調節スル為左ノ事項ヲ為スコトヲ得
一
外国米、朝鮮米又ハ台湾米ノ輸入、移入、買入又ハ売渡ヲ為スコト
二
農商務大臣ノ指定シタル条件ニ依リ外国米、朝鮮米又ハ台湾米ノ輸入、移入、買入又ハ売渡ヲ為ス者ニ対シ補給ヲ為スコト
第二条
前条第一号ノ買入又ハ売渡ハ随意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正四年勅令第二号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革