(外国米ノ輸入等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十九號
公布年月日: 大正8年7月19日
法令の形式: 勅令
朕大正七年勅令第九十二號外國米ノ輸入等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十八日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
農商務大臣 山本達雄
勅令第三百五十九號
大正七年勅令第九十二號中左ノ通改正ス
第三條 第一條第一號ノ買入又ハ賣渡ハ信用アル者ニ委託シ其ノ名ヲ以テ之ヲ爲サシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ委託スル場合ニ於テハ買入又ハ賣渡ニ係ル米雜穀ハ受託者ヲシテ之ヲ保管セシムルコトヲ得
前二項ノ規定ニ依ル委託又ハ保管ノ場合ニ於テハ農商務大臣ニ於テ特ニ必要ナシト認ムル場合ヲ除クノ外確實ナル擔保ヲ提供セシムヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第九十二号外国米ノ輸入等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十八日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
農商務大臣 山本達雄
勅令第三百五十九号
大正七年勅令第九十二号中左ノ通改正ス
第三条 第一条第一号ノ買入又ハ売渡ハ信用アル者ニ委託シ其ノ名ヲ以テ之ヲ為サシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ委託スル場合ニ於テハ買入又ハ売渡ニ係ル米雑穀ハ受託者ヲシテ之ヲ保管セシムルコトヲ得
前二項ノ規定ニ依ル委託又ハ保管ノ場合ニ於テハ農商務大臣ニ於テ特ニ必要ナシト認ムル場合ヲ除クノ外確実ナル担保ヲ提供セシムヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス