(米価調節ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 大正4年1月25日
法令の形式: 勅令
朕米價調節ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年一月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
勅令第二號
大藏大臣ハ米價調節ノ爲必要ト認ムルトキハ米ノ買入、交換又ハ賣渡ヲ爲スコトヲ得
前項ノ買入、交換又ハ賣渡ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕米価調節ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年一月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
勅令第二号
大蔵大臣ハ米価調節ノ為必要ト認ムルトキハ米ノ買入、交換又ハ売渡ヲ為スコトヲ得
前項ノ買入、交換又ハ売渡ハ随意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス