(外国米ノ輸入等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十五號
公布年月日: 大正7年8月16日
法令の形式: 勅令
朕大正七年勅令第九十二號外國米ノ輸入等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年八月十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
大藏大臣 勝田主計
勅令第三百二十五號
大正七年勅令第九十二號中左ノ通改正ス
第一條中「米價」ヲ「穀價」ニ、「外國米、朝鮮米又ハ臺灣米」ヲ「米雜穀」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第九十二号外国米ノ輸入等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年八月十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
大蔵大臣 勝田主計
勅令第三百二十五号
大正七年勅令第九十二号中左ノ通改正ス
第一条中「米価」ヲ「穀価」ニ、「外国米、朝鮮米又ハ台湾米」ヲ「米雑穀」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス