(絹業試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 昭和5年8月27日
法令の形式: 勅令
朕絹業試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月二十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
商工大臣 俵孫一
勅令第百六十號
絹業試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任四人」ヲ「技師 專任七人」ニ、「技手 專任四人」ヲ「技手 專任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕絹業試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月二十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
商工大臣 俵孫一
勅令第百六十号
絹業試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任四人」ヲ「技師 専任七人」ニ、「技手 専任四人」ヲ「技手 専任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス