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(絹業試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 昭和8年4月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
絹業試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕絹業試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
勅令第五十四號
絹業試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任七人」ヲ「技師 專任八人」ニ、「技手 專任十二人」ヲ「技手 專任十五人」ニ、「屬 專任三人」ヲ「屬 專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕絹業試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
勅令第五十四号
絹業試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任七人」ヲ「技師 専任八人」ニ、「技手 専任十二人」ヲ「技手 専任十五人」ニ、「属 専任三人」ヲ「属 専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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