(絹業試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 昭和7年7月13日
法令の形式: 勅令
朕絹業試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
勅令第百二十七號
絹業試驗所官制中左ノ通改正ス
第一條 絹業試驗所ハ商工大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 絹業ニ關スル試驗、分析及鑑定
二 絹業ニ關スル傳習及講話
三 試驗硏究ノ爲製造又ハ加工シタル絹製品竝ニ其ノ原料及材料ノ配付
絹業試驗所ハ前項ノ規定ニ依ル事務ニ支障ナキ場合ニ於テハ絹業ニ關スル試驗又ハ分析ヲ爲サントスル者ニ對シ其ノ試驗又ハ分析ノ爲設備ノ一部ヲ期間ヲ限リ使用セシムルコトヲ得
第一條ノ二 絹業試驗所ハ試驗硏究成績ノ普及促進ニ必要アリト認ムル場合ニ限リ絹製品又ハ其ノ原料若ハ材料ノ製造又ハ加工ノ依賴ニ應ズルコトヲ得
第二條中「技手 專任九人」ヲ「技手 專任十二人」ニ、「屬 專任二人」ヲ「屬 專任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕絹業試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
勅令第百二十七号
絹業試験所官制中左ノ通改正ス
第一条 絹業試験所ハ商工大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 絹業ニ関スル試験、分析及鑑定
二 絹業ニ関スル伝習及講話
三 試験研究ノ為製造又ハ加工シタル絹製品並ニ其ノ原料及材料ノ配付
絹業試験所ハ前項ノ規定ニ依ル事務ニ支障ナキ場合ニ於テハ絹業ニ関スル試験又ハ分析ヲ為サントスル者ニ対シ其ノ試験又ハ分析ノ為設備ノ一部ヲ期間ヲ限リ使用セシムルコトヲ得
第一条ノ二 絹業試験所ハ試験研究成績ノ普及促進ニ必要アリト認ムル場合ニ限リ絹製品又ハ其ノ原料若ハ材料ノ製造又ハ加工ノ依頼ニ応ズルコトヲ得
第二条中「技手 専任九人」ヲ「技手 専任十二人」ニ、「属 専任二人」ヲ「属 専任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス