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法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府部内ノ巡査及消防手ノ給与等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百三十五號
公布年月日: 大正6年12月25日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正9年9月29日 勅令第433号
改正:
大正12年11月30日 勅令第498号
改正:
昭和2年7月1日 勅令第219号
改正:
昭和18年3月15日 勅令第128号
改正:
昭和19年4月5日 勅令第230号
実効性喪失:
全改:
(台湾総督府巡査看守ノ給与ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十年勅令第二百九號臺灣總督府巡査看守等ノ給與ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十二月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百三十五號
第一條
臺灣總督府巡査ノ給與ニ關シテハ巡査給與令第一條第二項、第八條、第九條、第十一條第二項及第十三條ヲ除クノ外同令ニ依ル
第二條
內地人タル臺灣總督府巡査ニハ一箇月二十五圓以內ノ加俸ヲ給ス
臺灣人タル臺灣總督府巡査ニシテ蕃地ニ勤務スル者ニハ一箇月十圓以內ノ加俸ヲ給スルコトヲ得
第三條
奏任官ノ待遇又ハ判任官ノ待遇ヲ受クル臺灣總督府監獄職員ノ給與ニ關シテハ奏任及判任待遇監獄職員給與令第一條第三項、第九條及第十四條ヲ除クノ外同令ニ依ル
第四條
內地人タル臺灣總督府監獄職員中奏任官ノ待遇ヲ受クル者ニハ本俸ノ十分ノ五以內、判任官ノ待遇ヲ受クル者ニハ本俸ノ十分ノ八以內ノ加俸ヲ給ス但シ看守ニ付テハ一箇月二十圓以內女監取締ニ付テハ一箇月十五圓以內トス
第五條
臺灣總督府監獄敎誨師及臺灣總督府監獄敎師ニシテ通譯ヲ兼掌スル者ニハ一箇月二十圓以內ノ特別手當ヲ給スルコトヲ得
第六條
加俸、手當金及休職給ノ給與ニ關スル規定ハ臺灣總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年勅令第二百九号台湾総督府巡査看守等ノ給与ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十二月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百三十五号
第一条
台湾総督府巡査ノ給与ニ関シテハ巡査給与令第一条第二項、第八条、第九条、第十一条第二項及第十三条ヲ除クノ外同令ニ依ル
第二条
内地人タル台湾総督府巡査ニハ一箇月二十五円以内ノ加俸ヲ給ス
台湾人タル台湾総督府巡査ニシテ蕃地ニ勤務スル者ニハ一箇月十円以内ノ加俸ヲ給スルコトヲ得
第三条
奏任官ノ待遇又ハ判任官ノ待遇ヲ受クル台湾総督府監獄職員ノ給与ニ関シテハ奏任及判任待遇監獄職員給与令第一条第三項、第九条及第十四条ヲ除クノ外同令ニ依ル
第四条
内地人タル台湾総督府監獄職員中奏任官ノ待遇ヲ受クル者ニハ本俸ノ十分ノ五以内、判任官ノ待遇ヲ受クル者ニハ本俸ノ十分ノ八以内ノ加俸ヲ給ス但シ看守ニ付テハ一箇月二十円以内女監取締ニ付テハ一箇月十五円以内トス
第五条
台湾総督府監獄教誨師及台湾総督府監獄教師ニシテ通訳ヲ兼掌スル者ニハ一箇月二十円以内ノ特別手当ヲ給スルコトヲ得
第六条
加俸、手当金及休職給ノ給与ニ関スル規定ハ台湾総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革