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法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府巡査看守ノ給与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百九號
公布年月日: 明治40年5月20日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治44年4月19日 勅令第117号
全改:
大正6年12月25日 勅令第235号
廃止:
台湾総督府巡査及看守手当支給規則
廃止:
(巡査看守俸給令ヲ台湾総督府巡査看守ニ適用スルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府巡査看守ノ給與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第二百九號
臺灣總督府巡査ノ給與ニ關シテハ第一條第二項及第七條乃至第九條ヲ除クノ外巡査給與令ニ、臺灣總督府看守ノ給與ニ關シテハ第一條第三項第八條及第九條ヲ除クノ外奏任及判任待遇監獄職員給與令中看守ニ關スル規定ニ依ル但シ巡査給與令中廳府縣長官ニ屬スル職權ハ臺灣總督之ヲ行フ
臺灣總督府巡査及看守ニハ前項ノ外月額二十圓以內ノ手當ヲ支給ス其ノ支給方法ハ臺灣總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十一年勅令第百十七號及同年勅令第百二十號ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際別ニ辭令ヲ受ケサル者ハ現ニ受クル月俸額及特別手當ヲ給セラルルモノトス
朕台湾総督府巡査看守ノ給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第二百九号
台湾総督府巡査ノ給与ニ関シテハ第一条第二項及第七条乃至第九条ヲ除クノ外巡査給与令ニ、台湾総督府看守ノ給与ニ関シテハ第一条第三項第八条及第九条ヲ除クノ外奏任及判任待遇監獄職員給与令中看守ニ関スル規定ニ依ル但シ巡査給与令中庁府県長官ニ属スル職権ハ台湾総督之ヲ行フ
台湾総督府巡査及看守ニハ前項ノ外月額二十円以内ノ手当ヲ支給ス其ノ支給方法ハ台湾総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十一年勅令第百十七号及同年勅令第百二十号ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際別ニ辞令ヲ受ケサル者ハ現ニ受クル月俸額及特別手当ヲ給セラルルモノトス
本文
詳細・沿革