(台湾総督府巡査ノ給与ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十八號
公布年月日: 昭和18年3月15日
法令の形式: 勅令
朕大正六年勅令第二百三十五號臺灣總督府巡査ノ給與ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十三日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第百二十八號
大正六年勅令第二百三十五號中左ノ通改正ス
第一條中「臺灣總督府巡査」ヲ「臺灣總督府部內ノ巡査及消防手」ニ改メ「知事又ハ廳長」ノ下ニ「トシ巡査部長トアルハ巡査部長又ハ消防曹長トシ巡査トアルハ巡査又ハ消防手」ヲ加フ
第二條第一項中「臺灣總督府巡査」ヲ「臺灣總督府部內ノ巡査及消防手」ニ、同條第二項中「臺灣總督府巡査」ヲ「臺灣總督府部內ノ巡査」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
臺灣總督府部內ノ消防手ニシテ水火災地ニ出場シタルトキハ一囘ニ付五十錢以內ノ出場手當ヲ給スルコトヲ得
第三條中「臺灣總督府巡査」ヲ「臺灣總督府部內ノ巡査及消防手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第二百三十五号台湾総督府巡査ノ給与ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十三日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第百二十八号
大正六年勅令第二百三十五号中左ノ通改正ス
第一条中「台湾総督府巡査」ヲ「台湾総督府部内ノ巡査及消防手」ニ改メ「知事又ハ庁長」ノ下ニ「トシ巡査部長トアルハ巡査部長又ハ消防曹長トシ巡査トアルハ巡査又ハ消防手」ヲ加フ
第二条第一項中「台湾総督府巡査」ヲ「台湾総督府部内ノ巡査及消防手」ニ、同条第二項中「台湾総督府巡査」ヲ「台湾総督府部内ノ巡査」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
台湾総督府部内ノ消防手ニシテ水火災地ニ出場シタルトキハ一回ニ付五十銭以内ノ出場手当ヲ給スルコトヲ得
第三条中「台湾総督府巡査」ヲ「台湾総督府部内ノ巡査及消防手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス