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(台湾総督府巡査看守等ノ給与ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十三號
公布年月日: 大正9年9月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(台湾総督府部内ノ巡査及消防手ノ給与等ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正六年勅令第二百三十五號臺灣總督府巡査看守等ノ給與ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月二十八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第四百三十三號
大正六年勅令第二百三十五號中左ノ通改正ス
第一條中「、第十一條第二項及第十三條」ヲ「及第十一條第二項」ニ改メ同條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ事情ニ依リ月俸最下限未滿二十五圓迄ヲ給スルコトヲ得
第二條
內地人タル臺灣總督府巡查ニハ月俸ト同額以內ノ月額ノ加俸ヲ給ス但シ月俸六十圓未滿ノ者ニハ月額六十圓迄ヲ給スルコトヲ得
臺灣總督府巡查ニシテ蕃地又ハ僻地ニ勤務スル者ニハ前項ノ規定ニ依ル加俸ノ外月俸ノ十分ノ四以內ノ月額ノ特別加俸ヲ給スルコトヲ得
第三條中「第九條及第十四條」ヲ「第八條ノ二及第九條」ニ改ム
第四條但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ本俸月額七十五圓以下ノ者ニハ月額七十圓迄ヲ給スルコトヲ得
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
內地人タル看守及女監取締ニハ前項ノ規定ニ拘ラス月俸ト同額以內ノ月額ノ加俸ヲ給ス但シ月俸六十圓未滿ノ者ニハ月額六十圓迄ヲ給スルコトヲ得
第六條中「加俸、」ノ下ニ「特別加俸、」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正九年八月分ヨリ之ヲ適用ス
朕大正六年勅令第二百三十五号台湾総督府巡査看守等ノ給与ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月二十八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第四百三十三号
大正六年勅令第二百三十五号中左ノ通改正ス
第一条中「、第十一条第二項及第十三条」ヲ「及第十一条第二項」ニ改メ同条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ事情ニ依リ月俸最下限未満二十五円迄ヲ給スルコトヲ得
第二条
内地人タル台湾総督府巡査ニハ月俸ト同額以内ノ月額ノ加俸ヲ給ス但シ月俸六十円未満ノ者ニハ月額六十円迄ヲ給スルコトヲ得
台湾総督府巡査ニシテ蕃地又ハ僻地ニ勤務スル者ニハ前項ノ規定ニ依ル加俸ノ外月俸ノ十分ノ四以内ノ月額ノ特別加俸ヲ給スルコトヲ得
第三条中「第九条及第十四条」ヲ「第八条ノ二及第九条」ニ改ム
第四条但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ本俸月額七十五円以下ノ者ニハ月額七十円迄ヲ給スルコトヲ得
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
内地人タル看守及女監取締ニハ前項ノ規定ニ拘ラス月俸ト同額以内ノ月額ノ加俸ヲ給ス但シ月俸六十円未満ノ者ニハ月額六十円迄ヲ給スルコトヲ得
第六条中「加俸、」ノ下ニ「特別加俸、」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正九年八月分ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革