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(台湾総督府巡査ノ給与ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十九號
公布年月日: 昭和2年7月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(台湾総督府部内ノ巡査及消防手ノ給与等ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正六年勅令第二百三十五號臺灣總督府巡査ノ給與ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百十九號
大正六年勅令第二百三十五號中左ノ通改正ス
第一條中「第一條第二項、第八條、」ヲ削リ但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ同令中廳府縣トアルハ州、廳トシ廳府縣長官トアルハ知事又ハ廳長トス
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
臺灣總督府巡査ノ月俸ハ事情ニ依リ最下限二十五圓迄ト爲スコトヲ得
第三條
臺灣總督府巡査ニハ被服及屬具ヲ給與又ハ貸與ス但シ必要アル場合ニ於テハ給與品ノ全部又ハ一部ヲ代料ヲ以テ支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第二百三十五号台湾総督府巡査ノ給与ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百十九号
大正六年勅令第二百三十五号中左ノ通改正ス
第一条中「第一条第二項、第八条、」ヲ削リ但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ同令中庁府県トアルハ州、庁トシ庁府県長官トアルハ知事又ハ庁長トス
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
台湾総督府巡査ノ月俸ハ事情ニ依リ最下限二十五円迄ト為スコトヲ得
第三条
台湾総督府巡査ニハ被服及属具ヲ給与又ハ貸与ス但シ必要アル場合ニ於テハ給与品ノ全部又ハ一部ヲ代料ヲ以テ支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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