(産業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百號
公布年月日: 大正6年10月27日
法令の形式: 勅令
朕產業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
大藏大臣 勝田主計
勅令第二百號
產業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニシテ左ノ各號ノ一ニ關スルモノハ農商務大臣及大藏大臣協議シテ之ヲ行フ
一 產業組合法第一條第四項ノ規定ニ依リ貯金ヲ取扱フ信用組合
二 信用組合聯合會及產業組合中央會ノ事業中前號ノ信用組合ニ關スル事業
前項ノ規定ハ樺太ニ付テハ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ大正六年法律第二十二號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕産業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
大蔵大臣 勝田主計
勅令第二百号
産業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニシテ左ノ各号ノ一ニ関スルモノハ農商務大臣及大蔵大臣協議シテ之ヲ行フ
一 産業組合法第一条第四項ノ規定ニ依リ貯金ヲ取扱フ信用組合
二 信用組合連合会及産業組合中央会ノ事業中前号ノ信用組合ニ関スル事業
前項ノ規定ハ樺太ニ付テハ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ大正六年法律第二十二号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス