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(産業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十二號
公布年月日: 大正10年8月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(産業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正六年勅令第二百號產業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月三日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百七十二號
大正六年勅令第二百號中左ノ通改正ス
第一項中「貯金ヲ取扱フ」ヲ「手形ノ割引又ハ貯金ノ取扱ヲ爲ス」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年法律第七十三號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第二百号産業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月三日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百七十二号
大正六年勅令第二百号中左ノ通改正ス
第一項中「貯金ヲ取扱フ」ヲ「手形ノ割引又ハ貯金ノ取扱ヲ為ス」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年法律第七十三号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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