(産業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十九號
公布年月日: 昭和12年4月1日
法令の形式: 勅令
朕大正六年勅令第二百號產業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
農林大臣 山崎達之輔
大藏大臣 結城豐太郞
勅令第九十九號
大正六年勅令第二百號中左ノ通改正ス
第一項中「農商務大臣」ヲ「農林大臣」ニ改メ同項ニ左ノ一號ヲ加フ
三 信用組合、信用組合聯合會及產業組合中央會ノ金利及餘裕金ニ屬スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第二百号産業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
農林大臣 山崎達之輔
大蔵大臣 結城豊太郎
勅令第九十九号
大正六年勅令第二百号中左ノ通改正ス
第一項中「農商務大臣」ヲ「農林大臣」ニ改メ同項ニ左ノ一号ヲ加フ
三 信用組合、信用組合連合会及産業組合中央会ノ金利及余裕金ニ属スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス