(産業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニ関スル件及産業組合法第一条第八項ノ規定ニ依ル利用組合ノ設備指定中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百十八號
公布年月日: 昭和16年8月16日
法令の形式: 勅令
朕大正六年勅令第二百號產業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニ關スル件及大正十五年勅令第百三十一號產業組合法第一條第八項ノ規定ニ依ル利用組合ノ設備指定ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彥
勅令第八百十八號
第一條 大正六年勅令第二百號中左ノ通改正ス
第一項中「左ノ各號ノ一ニ關スルモノハ農林大臣及大藏大臣」ヲ「第一號乃至第三號ニ關スルモノハ農林大臣及大藏大臣、第四號及第五號ニ關スルモノハ農林大臣及厚生大臣」ニ改メ第三號ノ次ニ左ノ二號ヲ加フ
四 醫療設備ヲ有スル利用組合及利用組合聯合會
五 產業組合中央會ノ事業中前號ノ利用組合又ハ利用組合聯合會ニ關スル事業
第二條 大正十五年勅令第百三十一號中左ノ通改正ス
「乾繭裝置」ノ下ニ「、醫療設備」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第二百号産業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニ関スル件及大正十五年勅令第百三十一号産業組合法第一条第八項ノ規定ニ依ル利用組合ノ設備指定ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彦
勅令第八百十八号
第一条 大正六年勅令第二百号中左ノ通改正ス
第一項中「左ノ各号ノ一ニ関スルモノハ農林大臣及大蔵大臣」ヲ「第一号乃至第三号ニ関スルモノハ農林大臣及大蔵大臣、第四号及第五号ニ関スルモノハ農林大臣及厚生大臣」ニ改メ第三号ノ次ニ左ノ二号ヲ加フ
四 医療設備ヲ有スル利用組合及利用組合連合会
五 産業組合中央会ノ事業中前号ノ利用組合又ハ利用組合連合会ニ関スル事業
第二条 大正十五年勅令第百三十一号中左ノ通改正ス
「乾繭装置」ノ下ニ「、医療設備」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス