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本データベースについて
(度量衡器又ハ計量器ノ比較検査ニ関スル手数料徴収ノ件)
法令番号: 勅令第九十四號
公布年月日: 明治42年4月13日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
大正4年4月28日 勅令第56号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕度量衡器又ハ計量器ノ比較檢査ニ關スル手數料徵收ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第九十四號
第一條
農商務大臣ニ度量衡器又ハ計量器ノ比較檢査ノ依賴ヲ爲ス者ハ左ノ區別ニ從ヒ手數料ヲ納ムヘシ
一
度器ノ全長ノ檢査ハ一箇ニ付金五十錢、膨脹率ノ檢査ハ一箇ニ付金一圓、木質又ハ麻布ノ伸縮ノ檢査ハ一件ニ付金五十錢トス
二
度器又ハ器具機械ニ附シタル長サ若ハ角度ヲ表ハス目盛ノ檢査ハ一箇每ニ目盛二十迄ニ付金十錢トシ目盛二十迄ヲ增ス每ニ金五錢ヲ加フ
三
量器又ハ器具機械ニ附シタル容量ヲ表ハス目盛ノ全量ノ檢査ハ一箇ニ付金二十錢、膨脹率ノ檢査ハ一箇ニ付金一圓、目盛ノ檢査ハ一箇每ニ目盛十迄ニ付金十五錢トス
四
天秤ノ「ライダー」ノ檢査ハ一件ニ付金一圓五十錢トス
五
分銅ノ重量ノ檢査ハ一箇ニ付五百匁未滿ハ金五錢、五百匁以上ハ金十錢、比重ノ檢査ハ一箇ニ付金十錢トス
六
寒暖計ノ檢査ハ一箇ニ付金十錢以上金一圓以下トス
七
壓力計ノ檢査ハ一箇ニ付金五十錢以上金二圓以下トス
八
比重計ノ檢査ハ一箇ニ付比重天秤ハ金二圓、浮秤ハ金十五錢トス
九
檢位衡又ハ檢尺器ノ檢査ハ一箇ニ付金二十錢以上金一圓以下トス
二段以上目盛アルモノニ付テハ檢査ノ手數料ハ各段每ニ之ヲ納ムヘシ
第二條
比較檢査ノ依賴ヲ爲ス者ニシテ成績書ノ副本ヲ請求スルトキハ紙數一枚ニ付金十錢、其ノ譯本ニ付テハ一件ニ付金二十錢以上金五圓以下ノ手數料ヲ納ムヘシ
第三條
手數料ハ收入印紙ヲ以テ之ヲ納ムヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一條第一項第六號乃至第九號ハ明治四十二年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕度量衡器又ハ計量器ノ比較検査ニ関スル手数料徴収ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第九十四号
第一条
農商務大臣ニ度量衡器又ハ計量器ノ比較検査ノ依頼ヲ為ス者ハ左ノ区別ニ従ヒ手数料ヲ納ムヘシ
一
度器ノ全長ノ検査ハ一箇ニ付金五十銭、膨脹率ノ検査ハ一箇ニ付金一円、木質又ハ麻布ノ伸縮ノ検査ハ一件ニ付金五十銭トス
二
度器又ハ器具機械ニ附シタル長サ若ハ角度ヲ表ハス目盛ノ検査ハ一箇毎ニ目盛二十迄ニ付金十銭トシ目盛二十迄ヲ増ス毎ニ金五銭ヲ加フ
三
量器又ハ器具機械ニ附シタル容量ヲ表ハス目盛ノ全量ノ検査ハ一箇ニ付金二十銭、膨脹率ノ検査ハ一箇ニ付金一円、目盛ノ検査ハ一箇毎ニ目盛十迄ニ付金十五銭トス
四
天秤ノ「ライダー」ノ検査ハ一件ニ付金一円五十銭トス
五
分銅ノ重量ノ検査ハ一箇ニ付五百匁未満ハ金五銭、五百匁以上ハ金十銭、比重ノ検査ハ一箇ニ付金十銭トス
六
寒暖計ノ検査ハ一箇ニ付金十銭以上金一円以下トス
七
圧力計ノ検査ハ一箇ニ付金五十銭以上金二円以下トス
八
比重計ノ検査ハ一箇ニ付比重天秤ハ金二円、浮秤ハ金十五銭トス
九
検位衡又ハ検尺器ノ検査ハ一箇ニ付金二十銭以上金一円以下トス
二段以上目盛アルモノニ付テハ検査ノ手数料ハ各段毎ニ之ヲ納ムヘシ
第二条
比較検査ノ依頼ヲ為ス者ニシテ成績書ノ副本ヲ請求スルトキハ紙数一枚ニ付金十銭、其ノ訳本ニ付テハ一件ニ付金二十銭以上金五円以下ノ手数料ヲ納ムヘシ
第三条
手数料ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ納ムヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一条第一項第六号乃至第九号ハ明治四十二年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革