航空機の無線通信装置に関する取締規定を設けるため、無線電信法の改正を行うものである。日本の航空機および日本の空域を飛行する外国航空機の通信装置、さらに航空機の遭難通信について、船舶に関する既存の規定と同様の取り扱いをすることが適当と判断し、無線電信法に新たに二箇条を追加するものである。
参照した発言: 第44回帝国議会 貴族院 本会議 第16号