(無線電信法中改正法律)
法令番号: 法律第62号
公布年月日: 大正10年4月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

航空機の無線通信装置に関する取締規定を設けるため、無線電信法の改正を行うものである。日本の航空機および日本の空域を飛行する外国航空機の通信装置、さらに航空機の遭難通信について、船舶に関する既存の規定と同様の取り扱いをすることが適当と判断し、無線電信法に新たに二箇条を追加するものである。

参照した発言:
第44回帝国議会 貴族院 本会議 第16号

審議経過

第44回帝国議会

貴族院
(大正10年3月5日)
(大正10年3月16日)
衆議院
(大正10年3月17日)
(大正10年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル無線電信法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月九日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
法律第六十二號
無線電信法中左ノ通改正ス
第二十九條 本法ハ航空機ニ施設スル無線電信及無線電話ニ關シ之ヲ準用ス
第三十條 本法ノ適用ニ付テハ航空機ハ之ヲ船舶ト看做ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル無線電信法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月九日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
法律第六十二号
無線電信法中左ノ通改正ス
第二十九条 本法ハ航空機ニ施設スル無線電信及無線電話ニ関シ之ヲ準用ス
第三十条 本法ノ適用ニ付テハ航空機ハ之ヲ船舶ト看做ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム