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(無線電信法中改正法律)
法令番号: 法律第四十五號
公布年月日: 昭和4年4月2日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
無線電信法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル無線電信法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
遞信大臣 久原房之助
法律第四十五號
無線電信法中左ノ通改正ス
第三條中「私設ノ無線電信ノ通信」ヲ「私設ノ無線電信又ハ無線電話ノ通信」ニ改メ「資格」ノ下ニ「及配置定員」ヲ加フ
第七條中「設備ノ變更ヲ命スルコトヲ得」ヲ「設備ノ變更、使用ノ制限若ハ使用ノ停止ヲ命スルコトヲ得無線電信、無線電話ノ混信防遏ノ爲必要ト認ムルトキ亦同シ」ニ改ム
第八條ノ二
無線電信又ハ無線電話ニ依ル通信公安ヲ妨害シ又ハ風俗ヲ壞亂スルモノト認ムルトキハ主務大臣ノ指定シタル電信官署又ハ電話官署ニ於テ之ヲ停止シ又ハ當該無線電信、無線電話ノ施設者若ハ當該通信ヲ發スル者ニ對シ其ノ通信ノ停止ヲ命スルコトヲ得
第十三條ノ二
主務大臣ハ私設ノ無線電信又ハ無線電話ノ機器、其ノ裝置又ハ運用ニ關シ監督上必要ト認ムルトキハ當該官吏ヲシテ其ノ施設ノ場所ニ立入リ機器工作物及關係書類ノ檢査ヲ爲サシムルコトヲ得
第十三條ノ三
前二條ノ規定ニ依リ當該官吏無線電信又ハ無線電話ノ施設ノ場所ニ立入ル場合ニ於テハ其ノ身分ヲ證明スヘキ證票ヲ携帶スヘシ
第十五條中「船舶遭難」ノ下ニ「、航行ノ安全」ヲ加フ
第二十條ノ二
無線電信又ハ無線電話ニ依リ知得タル前條ニ該當セサル無線電信又ハ無線電話ノ通信ノ祕密ヲ漏泄シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス
前項ノ罪ハ告訴ヲ待テ之ヲ論ス
第二十二條ノ二
無線電信又ハ無線電話ニ依リ公安ヲ妨害シ又ハ風俗ヲ壞亂スル通信ヲ發シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
無線電信又ハ無線電話ノ事務ニ從事スル者前項ノ行爲ヲ爲シタルトキハ五年以下ノ懲役又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
第二十六條中「前十條」ヲ「第十六條乃至第二十五條」ニ改ム
第二十七條中「第十三條」ノ下ニ「若ハ第十三條ノ二」ヲ加フ
第二十八條中「、第五條」ヲ削ル
第二十八條ノ二
無線電信又ハ無線電話ニ非スト雖高周波電流ヲ使用シ通報信號ヲ爲スモノニ關シテハ命令ノ定ムル所ニ依リ本法ノ規定ヲ準用ス
第二十八條ノ三
主務大臣ハ無線電信又ハ無線電話ニ依ル公衆通信又ハ軍事上必要ナル通信ニ及ホス障碍ヲ防止スル爲必要ト認ムルトキハ高周波電流ヲ發生スル設備ニシテ無線電信、無線電話又ハ前條ノ通報信號施設ニ非サルモノニ關シ其ノ施設者ニ對シ設備ノ變更又ハ特殊ノ設備ヲ命スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ設備ノ變更又ハ特殊ノ設備ニ要シタル費用ハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府之ヲ補償ス
前項ノ規定ニ依ル補償ニ關スル決定ニ對シ不服アル者ハ其ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ三月內ニ民事訴訟ヲ提起スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル無線電信法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
逓信大臣 久原房之助
法律第四十五号
無線電信法中左ノ通改正ス
第三条中「私設ノ無線電信ノ通信」ヲ「私設ノ無線電信又ハ無線電話ノ通信」ニ改メ「資格」ノ下ニ「及配置定員」ヲ加フ
第七条中「設備ノ変更ヲ命スルコトヲ得」ヲ「設備ノ変更、使用ノ制限若ハ使用ノ停止ヲ命スルコトヲ得無線電信、無線電話ノ混信防遏ノ為必要ト認ムルトキ亦同シ」ニ改ム
第八条ノ二
無線電信又ハ無線電話ニ依ル通信公安ヲ妨害シ又ハ風俗ヲ壊乱スルモノト認ムルトキハ主務大臣ノ指定シタル電信官署又ハ電話官署ニ於テ之ヲ停止シ又ハ当該無線電信、無線電話ノ施設者若ハ当該通信ヲ発スル者ニ対シ其ノ通信ノ停止ヲ命スルコトヲ得
第十三条ノ二
主務大臣ハ私設ノ無線電信又ハ無線電話ノ機器、其ノ装置又ハ運用ニ関シ監督上必要ト認ムルトキハ当該官吏ヲシテ其ノ施設ノ場所ニ立入リ機器工作物及関係書類ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得
第十三条ノ三
前二条ノ規定ニ依リ当該官吏無線電信又ハ無線電話ノ施設ノ場所ニ立入ル場合ニ於テハ其ノ身分ヲ証明スヘキ証票ヲ携帯スヘシ
第十五条中「船舶遭難」ノ下ニ「、航行ノ安全」ヲ加フ
第二十条ノ二
無線電信又ハ無線電話ニ依リ知得タル前条ニ該当セサル無線電信又ハ無線電話ノ通信ノ秘密ヲ漏泄シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ二百円以下ノ罰金ニ処ス
前項ノ罪ハ告訴ヲ待テ之ヲ論ス
第二十二条ノ二
無線電信又ハ無線電話ニ依リ公安ヲ妨害シ又ハ風俗ヲ壊乱スル通信ヲ発シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
無線電信又ハ無線電話ノ事務ニ従事スル者前項ノ行為ヲ為シタルトキハ五年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
第二十六条中「前十条」ヲ「第十六条乃至第二十五条」ニ改ム
第二十七条中「第十三条」ノ下ニ「若ハ第十三条ノ二」ヲ加フ
第二十八条中「、第五条」ヲ削ル
第二十八条ノ二
無線電信又ハ無線電話ニ非スト雖高周波電流ヲ使用シ通報信号ヲ為スモノニ関シテハ命令ノ定ムル所ニ依リ本法ノ規定ヲ準用ス
第二十八条ノ三
主務大臣ハ無線電信又ハ無線電話ニ依ル公衆通信又ハ軍事上必要ナル通信ニ及ホス障碍ヲ防止スル為必要ト認ムルトキハ高周波電流ヲ発生スル設備ニシテ無線電信、無線電話又ハ前条ノ通報信号施設ニ非サルモノニ関シ其ノ施設者ニ対シ設備ノ変更又ハ特殊ノ設備ヲ命スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ設備ノ変更又ハ特殊ノ設備ニ要シタル費用ハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府之ヲ補償ス
前項ノ規定ニ依ル補償ニ関スル決定ニ対シ不服アル者ハ其ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ三月内ニ民事訴訟ヲ提起スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
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