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朝鮮総督府女子高等普通学校官制
法令番号: 勅令第九十六號
公布年月日: 大正3年5月19日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正4年3月30日 勅令第44号
改正:
大正5年4月1日 勅令第81号
改正:
大正8年4月1日 勅令第60号
廃止:
大正11年3月31日 勅令第151号
廃止:
京城女子高等普通学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府女子高等普通學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月十八日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第九十六號
朝鮮總督府女子高等普通學校官制
第一條
朝鮮總督府女子高等普通學校ニ左ノ職員ヲ置ク
京城女子高等普通學校
學校長 奏任
敎諭 專任 十四人內
奏任 二人
判任 十二人
訓導 專任 六人 判任
書記 專任 二人 判任
平壤女子高等普通學校
學校長 奏任
敎諭 專任 四人 判任
書記 專任 一人 判任
第二條
京城女子高等普通學校ニ附屬普通學校ヲ置ク
第三條
學校長ハ朝鮮總督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條
敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第五條
訓導ハ附屬普通學校兒童ノ敎育ニ從事ス
第六條
書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
京城女子高等普通學校官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ京城女子高等普通學校ノ學校長、敎諭、訓導又ハ書記ノ職ニ在ル者ハ別ニ辭令ヲ用井ス京城女子高等普通學校ノ學校長、敎諭、訓導又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕朝鮮総督府女子高等普通学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月十八日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第九十六号
朝鮮総督府女子高等普通学校官制
第一条
朝鮮総督府女子高等普通学校ニ左ノ職員ヲ置ク
京城女子高等普通学校
学校長 奏任
教諭 専任 十四人内
奏任 二人
判任 十二人
訓導 専任 六人 判任
書記 専任 二人 判任
平壌女子高等普通学校
学校長 奏任
教諭 専任 四人 判任
書記 専任 一人 判任
第二条
京城女子高等普通学校ニ附属普通学校ヲ置ク
第三条
学校長ハ朝鮮総督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条
教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第五条
訓導ハ附属普通学校児童ノ教育ニ従事ス
第六条
書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
京城女子高等普通学校官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ京城女子高等普通学校ノ学校長、教諭、訓導又ハ書記ノ職ニ在ル者ハ別ニ辞令ヲ用井ス京城女子高等普通学校ノ学校長、教諭、訓導又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革