(朝鮮総督府女子高等普通学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 大正8年4月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府女子高等普通學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
內閣總理大臣 原敬
勅令第六十號
朝鮮總督府女子高等普通學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「十四人」ヲ「十六人」ニ、「十二人」ヲ「十四人」ニ、「九人」ヲ「十一人」ニ、「八人」ヲ「十人」ニ改ム
第七條 京城女子高等普通學校ニ臨時女子敎員養成所ヲ附設シ內地人ニシテ普通學校ノ敎員タルヘキ者ヲ養成ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府女子高等普通学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
内閣総理大臣 原敬
勅令第六十号
朝鮮総督府女子高等普通学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「十四人」ヲ「十六人」ニ、「十二人」ヲ「十四人」ニ、「九人」ヲ「十一人」ニ、「八人」ヲ「十人」ニ改ム
第七条 京城女子高等普通学校ニ臨時女子教員養成所ヲ附設シ内地人ニシテ普通学校ノ教員タルヘキ者ヲ養成ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス