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京城女子高等普通学校官制
法令番号: 勅令第二百五十四號
公布年月日: 明治44年10月11日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正2年3月29日 勅令第40号
廃止:
大正3年5月19日 勅令第96号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕京城女子高等普通學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十月十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百五十四號
京城女子高等普通學校官制
第一條
京城女子高等普通學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 奏任
敎諭 專任 十二人內
奏任二人
判任十人
訓導 專任 三人 判任
書記 專任 二人 判任
第二條
京城女子高等普通學校ニ附屬普通學校ヲ置ク
第三條
學校長ハ朝鮮總督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條
敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第五條
訓導ハ附屬普通學校兒童ノ敎育ニ從事ス
第六條
書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ明治四十四年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕京城女子高等普通学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十月十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百五十四号
京城女子高等普通学校官制
第一条
京城女子高等普通学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 奏任
教諭 専任 十二人内
奏任二人
判任十人
訓導 専任 三人 判任
書記 専任 二人 判任
第二条
京城女子高等普通学校ニ附属普通学校ヲ置ク
第三条
学校長ハ朝鮮総督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条
教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第五条
訓導ハ附属普通学校児童ノ教育ニ従事ス
第六条
書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ明治四十四年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革