(朝鮮総督府女子高等普通学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 大正5年4月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府女子高等普通學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第八十一號
朝鮮總督府女子高等普通學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎諭 專任六人 判任」ヲ「敎諭 專任九人 內奏任一人判任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府女子高等普通学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第八十一号
朝鮮総督府女子高等普通学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「教諭 専任六人 判任」ヲ「教諭 専任九人 内奏任一人判任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス