(官国幣社以下神社祭祀令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十一號
公布年月日: 昭和2年10月21日
法令の形式: 勅令
朕官國幣社以下神社祭祀令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十月二十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
陸軍大臣 白川義則
內務大臣 鈴木喜三郞
勅令第三百十一號
官國幣社以下神社祭祀令中左ノ通改正ス
第三條中「大長節祭」ノ次ニ「明治節祭」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官国幣社以下神社祭祀令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十月二十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
陸軍大臣 白川義則
内務大臣 鈴木喜三郎
勅令第三百十一号
官国幣社以下神社祭祀令中左ノ通改正ス
第三条中「大長節祭」ノ次ニ「明治節祭」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス