(官国幣社以下神社祭祀令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 昭和14年3月15日
法令の形式: 勅令
朕官國幣社以下神社祭祀令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
內務大臣 侯爵 木戶幸一
拓務大臣 八田嘉明
勅令第五十八號
官國幣社以下神社祭祀令中左ノ通改正ス
第二條第二項中「別格官幣社靖國神社ニ於テハ合祀祭」ヲ「別格官幣社靖國神社ノ合祀祭竝ニ護國神社ノ鎭座祭及合祀祭」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕官国幣社以下神社祭祀令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
内務大臣 侯爵 木戸幸一
拓務大臣 八田嘉明
勅令第五十八号
官国幣社以下神社祭祀令中左ノ通改正ス
第二条第二項中「別格官幣社靖国神社ニ於テハ合祀祭」ヲ「別格官幣社靖国神社ノ合祀祭並ニ護国神社ノ鎮座祭及合祀祭」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス