(官国幣社以下神社祭祀令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十九號
公布年月日: 大正4年11月5日
法令の形式: 勅令
朕官國弊社以下神社祭祀令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十一月四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 岡市之助
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第百九十九號
官國弊社以下神社祭祀令中左ノ通改正ス
第七條中「臺灣ニ於テハ臺灣總督」ヲ「朝鮮ニ於テハ朝鮮總督、臺灣ニ於テハ臺灣總督」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官国弊社以下神社祭祀令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十一月四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 岡市之助
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第百九十九号
官国弊社以下神社祭祀令中左ノ通改正ス
第七条中「台湾ニ於テハ台湾総督」ヲ「朝鮮ニ於テハ朝鮮総督、台湾ニ於テハ台湾総督」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス