第一條 實業敎育ヲ奬勵スル爲ニ國庫ハ每年度金十五万圓ヲ支出シテ其ノ費用ヲ補助スヘシ
第二條 公立ノ工業農業商業學校、徒弟學校及實業補習學校ニシテ實業ノ敎育ニ效益アリト認ムルトキハ文部大臣ハ其ノ學校ニ補助金ヲ交付スヘシ
地方官廳ノ認可ヲ經タル農工商組合ニ於テ設立シタル實業學校ハ文部大臣ノ特別ノ認定ニ依リ前項ニ準スルコトヲ得
第三條 各學校ニ交付スル補助金ハ其ノ設立者ノ負擔額ト同額以內ニ限ル
第四條 補助ヲ受クヘキ學校ハ文部大臣ノ認可シタル學則ニ依リ及同大臣ノ定ムル必要ノ條件ヲ充タスモノニ限ル
第五條 此ノ法律ニ依リ補助ヲ受クル學校ノ設立者ハ補助年期間其ノ學校經費ヲ繼續支出スルノ義務アルモノトス
第六條 各學校ニ補助金ヲ交付スルハ五箇年ヲ以テ一期トス滿期ノ後必要ニ依リ仍之ヲ繼續スルコトヲ得但シ文部大臣ニ於テ學校ノ管理不適當ナリト認メタルトキ又ハ第四條其ノ他文部大臣ノ定ムル所ノ規則ニ違背シタルトキ又ハ第五條ノ義務ヲ盡スコト能ハサルトキハ補助年期間ト雖補助ヲ廢止若ハ停止スルコトヲ得
第七條 第二條ニ揭クル學校ノ敎員ヲ養成スルノ必要アルトキハ文部大臣ハ第一條ニ揭クル金額ヨリ十分ノ一以內ヲ支出シ其ノ費用ニ充ツルコトヲ得
第八條 此ノ法律施行ノ爲ニ必要ナル規則ハ文部大臣之ヲ定ム