実業教育費国庫補助法
法令番号: 法律第二十一號
公布年月日: 明治27年6月12日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル實業敎育費國庫補助法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月十一日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 渡邊國武
文部大臣 井上毅
法律第二十一號
實業敎育費國庫補助法
第一條 實業敎育ヲ奬勵スル爲ニ國庫ハ每年度金十五万圓ヲ支出シテ其ノ費用ヲ補助スヘシ
第二條 公立ノ工業農業商業學校、徒弟學校及實業補習學校ニシテ實業ノ敎育ニ效益アリト認ムルトキハ文部大臣ハ其ノ學校ニ補助金ヲ交付スヘシ
地方官廳ノ認可ヲ經タル農工商組合ニ於テ設立シタル實業學校ハ文部大臣ノ特別ノ認定ニ依リ前項ニ準スルコトヲ得
第三條 各學校ニ交付スル補助金ハ其ノ設立者ノ負擔額ト同額以內ニ限ル
第四條 補助ヲ受クヘキ學校ハ文部大臣ノ認可シタル學則ニ依リ及同大臣ノ定ムル必要ノ條件ヲ充タスモノニ限ル
第五條 此ノ法律ニ依リ補助ヲ受クル學校ノ設立者ハ補助年期間其ノ學校經費ヲ繼續支出スルノ義務アルモノトス
第六條 各學校ニ補助金ヲ交付スルハ五箇年ヲ以テ一期トス滿期ノ後必要ニ依リ仍之ヲ繼續スルコトヲ得但シ文部大臣ニ於テ學校ノ管理不適當ナリト認メタルトキ又ハ第四條其ノ他文部大臣ノ定ムル所ノ規則ニ違背シタルトキ又ハ第五條ノ義務ヲ盡スコト能ハサルトキハ補助年期間ト雖補助ヲ廢止若ハ停止スルコトヲ得
第七條 第二條ニ揭クル學校ノ敎員ヲ養成スルノ必要アルトキハ文部大臣ハ第一條ニ揭クル金額ヨリ十分ノ一以內ヲ支出シ其ノ費用ニ充ツルコトヲ得
第八條 此ノ法律施行ノ爲ニ必要ナル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
附 則
第九條 此ノ法律ハ明治二十七年九月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル実業教育費国庫補助法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月十一日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 渡辺国武
文部大臣 井上毅
法律第二十一号
実業教育費国庫補助法
第一条 実業教育ヲ奨励スル為ニ国庫ハ毎年度金十五万円ヲ支出シテ其ノ費用ヲ補助スヘシ
第二条 公立ノ工業農業商業学校、徒弟学校及実業補習学校ニシテ実業ノ教育ニ効益アリト認ムルトキハ文部大臣ハ其ノ学校ニ補助金ヲ交付スヘシ
地方官庁ノ認可ヲ経タル農工商組合ニ於テ設立シタル実業学校ハ文部大臣ノ特別ノ認定ニ依リ前項ニ準スルコトヲ得
第三条 各学校ニ交付スル補助金ハ其ノ設立者ノ負担額ト同額以内ニ限ル
第四条 補助ヲ受クヘキ学校ハ文部大臣ノ認可シタル学則ニ依リ及同大臣ノ定ムル必要ノ条件ヲ充タスモノニ限ル
第五条 此ノ法律ニ依リ補助ヲ受クル学校ノ設立者ハ補助年期間其ノ学校経費ヲ継続支出スルノ義務アルモノトス
第六条 各学校ニ補助金ヲ交付スルハ五箇年ヲ以テ一期トス満期ノ後必要ニ依リ仍之ヲ継続スルコトヲ得但シ文部大臣ニ於テ学校ノ管理不適当ナリト認メタルトキ又ハ第四条其ノ他文部大臣ノ定ムル所ノ規則ニ違背シタルトキ又ハ第五条ノ義務ヲ尽スコト能ハサルトキハ補助年期間ト雖補助ヲ廃止若ハ停止スルコトヲ得
第七条 第二条ニ掲クル学校ノ教員ヲ養成スルノ必要アルトキハ文部大臣ハ第一条ニ掲クル金額ヨリ十分ノ一以内ヲ支出シ其ノ費用ニ充ツルコトヲ得
第八条 此ノ法律施行ノ為ニ必要ナル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
附 則
第九条 此ノ法律ハ明治二十七年九月一日ヨリ施行ス