(実業教育費国庫補助法中改正法律)
法令番号: 法律第三十一號
公布年月日: 大正9年8月3日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル實業敎育費國庫補助法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
法律第三十一號
實業敎育費國庫補助法中左ノ通改正ス
第六條ノ二 主務大臣ハ第二條ニ規定スルモノノ外第一條ノ金額ノ範圍內ニ於テ北海道府縣ニ對シ實業補習敎育奬勵ニ必要ナル補助金ヲ交付スルコトヲ得
第七條中「第二條」ヲ「第二條及前條」ニ、「八分ノ一以內」ヲ「一部」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル実業教育費国庫補助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
法律第三十一号
実業教育費国庫補助法中左ノ通改正ス
第六条ノ二 主務大臣ハ第二条ニ規定スルモノノ外第一条ノ金額ノ範囲内ニ於テ北海道府県ニ対シ実業補習教育奨励ニ必要ナル補助金ヲ交付スルコトヲ得
第七条中「第二条」ヲ「第二条及前条」ニ、「八分ノ一以内」ヲ「一部」ニ改ム