(大蔵省ニ臨時職員増置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十八號
公布年月日: 大正8年4月1日
法令の形式: 勅令
朕大正二年勅令第百六十二號大藏省ニ臨時職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第四十八號
大正二年勅令第百六十二號中左ノ通改正ス
第一條中「橫濱港灣維持ノ事務」ヲ「臨時國勢調査局ノ廳舍倉庫其ノ他ノ建造物ノ新營ニ關スル事務」ニ、「十七人」ヲ「十三人」ニ、「三十四人」ヲ「二十五人」ニ、「八十九人」ヲ「七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正二年勅令第百六十二号大蔵省ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第四十八号
大正二年勅令第百六十二号中左ノ通改正ス
第一条中「横浜港湾維持ノ事務」ヲ「臨時国勢調査局ノ庁舎倉庫其ノ他ノ建造物ノ新営ニ関スル事務」ニ、「十七人」ヲ「十三人」ニ、「三十四人」ヲ「二十五人」ニ、「八十九人」ヲ「七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス