(間接国税犯則者処分法等ヲ樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第十二號
公布年月日: 大正元年8月20日
法令の形式: 勅令
朕間接國稅犯則者處分法等ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年八月十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 山本達雄
勅令第十二號
第一條 左ニ揭クル法律ハ之ヲ樺太ニ施行ス
一 間接國稅犯則者處分法
二 工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飮料戾稅法
三 明治三十三年法律第五十二號
四 明治三十四年法律第十號
第二條 間接國稅犯則者處分法中稅務監督局トアルハ樺太廳、稅務署トアルハ樺太廳支廳、稅務署長トアルハ樺太廳支廳長トス
附 則
本令ハ大正元年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕間接国税犯則者処分法等ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年八月十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 山本達雄
勅令第十二号
第一条 左ニ掲クル法律ハ之ヲ樺太ニ施行ス
一 間接国税犯則者処分法
二 工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法
三 明治三十三年法律第五十二号
四 明治三十四年法律第十号
第二条 間接国税犯則者処分法中税務監督局トアルハ樺太庁、税務署トアルハ樺太庁支庁、税務署長トアルハ樺太庁支庁長トス
附 則
本令ハ大正元年九月一日ヨリ之ヲ施行ス