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(陸軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十八號
公布年月日: 昭和11年3月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍服制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月二十五日
內閣總理大臣 廣田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺內壽一
勅令第二十八號
陸軍服制中左ノ通改正ス
別表士官、下士官、兵候補者服制中
「
士官候補生(見習士官ヲ除ク)
各階級ニ應シ當該兵科下士官兵ニ同シ
見習士官ニ同シ
」
ヲ
「
士官候補生
經理部士官候補生
各階級ニ應ジ當該兵科下士官兵ニ同ジ
計手ニ同ジ但シ肩章ハ階級相當ノモノヲ附ス
見習士官ニ同ジ
見習主計ニ同ジ
」
ニ改メ士官學校豫科生徒ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
【表】
別表士官、下士官、兵候補者服制圖襟部徽章ノ部中「各兵科隊附現役見習士官同見習主計同見習醫官同見習藥劑官同見習獸醫官士官候補生軍醫候補生」ヲ「各兵科隊附現役見習士官同見習主計同見習醫官同見習藥劑官同見習獸醫官士官候補生經理部士官候補生軍醫候補生」ニ改メ陸軍士官學校豫科生徒ノ圖ノ次ニ左圖ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月二十五日
内閣総理大臣 広田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺内寿一
勅令第二十八号
陸軍服制中左ノ通改正ス
別表士官、下士官、兵候補者服制中
「
士官候補生(見習士官ヲ除ク)
各階級ニ応シ当該兵科下士官兵ニ同シ
見習士官ニ同シ
」
ヲ
「
士官候補生
経理部士官候補生
各階級ニ応ジ当該兵科下士官兵ニ同ジ
計手ニ同ジ但シ肩章ハ階級相当ノモノヲ附ス
見習士官ニ同ジ
見習主計ニ同ジ
」
ニ改メ士官学校予科生徒ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
【表】
別表士官、下士官、兵候補者服制図襟部徽章ノ部中「各兵科隊附現役見習士官同見習主計同見習医官同見習薬剤官同見習獣医官士官候補生軍医候補生」ヲ「各兵科隊附現役見習士官同見習主計同見習医官同見習薬剤官同見習獣医官士官候補生経理部士官候補生軍医候補生」ニ改メ陸軍士官学校予科生徒ノ図ノ次ニ左図ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革