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(陸軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十二號
公布年月日: 昭和3年9月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍服制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年九月十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
勅令第二百三十二號
陸軍服制中左ノ通改正ス
別表陸軍服制表將校同相當官准士官服制飾緖ノ部名稱ノ項中及將校同相當官准士官服制圖飾緖ノ部中「皇族附武官」ヲ「皇族附武官及王公族附武官」ニ改ム
同表下士兵卒服制中正衣ノ部ヲ左ノ如ク改ム
正衣(近衞騎兵聯隊附騎兵科下士兵卒ニ限ル)
地質
濃紺絨
襟章
蛇腹組金線
襟部徽章 金色金屬
袖章
線章 緋絨及蛇腹組金線(但シ蛇腹組金線ハ最下部ニ附ス)
肩章
品質 丸打緋毛糸鎖狀組
釦 金色金屬
釦
金色金屬
製式
全緣邊及背部縫際ニ蛇腹組緋毛糸ヲ附シ胸部ニ角打緋毛糸ノ胸章ヲ縫著ス
寸法形狀 圖ノ如シ
同表下士兵卒服制圖正衣ノ部中正衣ノ圖及袖章ノ圖ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令中第一項ノ規定ハ昭和三年九月十五日ヨリ、第二項及第三項ノ規定ハ昭和三年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年九月十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
勅令第二百三十二号
陸軍服制中左ノ通改正ス
別表陸軍服制表将校同相当官准士官服制飾緒ノ部名称ノ項中及将校同相当官准士官服制図飾緒ノ部中「皇族附武官」ヲ「皇族附武官及王公族附武官」ニ改ム
同表下士兵卒服制中正衣ノ部ヲ左ノ如ク改ム
正衣(近衛騎兵連隊附騎兵科下士兵卒ニ限ル)
地質
濃紺絨
襟章
蛇腹組金線
襟部徽章 金色金属
袖章
線章 緋絨及蛇腹組金線(但シ蛇腹組金線ハ最下部ニ附ス)
肩章
品質 丸打緋毛糸鎖状組
釦 金色金属
釦
金色金属
製式
全縁辺及背部縫際ニ蛇腹組緋毛糸ヲ附シ胸部ニ角打緋毛糸ノ胸章ヲ縫著ス
寸法形状 図ノ如シ
同表下士兵卒服制図正衣ノ部中正衣ノ図及袖章ノ図ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令中第一項ノ規定ハ昭和三年九月十五日ヨリ、第二項及第三項ノ規定ハ昭和三年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革