(陸軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十六號
公布年月日: 昭和3年4月27日
法令の形式: 勅令
朕陸軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月二十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
勅令第七十六號
陸軍服制中左ノ通改正ス
別表士官、下士、兵候補者服制中主計候補生(見習主計ヲ除ク)ノ欄ヲ削リ一年志願兵ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
幹部候補生
各階級ニ應ジ當該各兵科部ノ下士兵卒ニ同ジ但シ經理部幹部候補生又ハ獸醫部幹部候補生ニシテ兵卒ノ階級ニ在ル者ノ肩章ハ階級相當ノモノヲ附ス
所屬隊ノ徽章 當該隊附各兵科部ノ下士兵卒ニ同ジ
特別章 金色金屬
寸法形狀 圖ノ如シ
同服制中
名稱
見習藥劑官、藥劑生
名稱
見習藥劑官、衞生部幹部候補生(藥劑官ト爲ルベキ者)
ニ改ム
別表士官、下士、兵候補者服制圖中「主計候補生」ヲ削リ「一年志願兵」ヲ「幹部候補生」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月二十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
勅令第七十六号
陸軍服制中左ノ通改正ス
別表士官、下士、兵候補者服制中主計候補生(見習主計ヲ除ク)ノ欄ヲ削リ一年志願兵ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
幹部候補生
各階級ニ応ジ当該各兵科部ノ下士兵卒ニ同ジ但シ経理部幹部候補生又ハ獣医部幹部候補生ニシテ兵卒ノ階級ニ在ル者ノ肩章ハ階級相当ノモノヲ附ス
所属隊ノ徽章 当該隊附各兵科部ノ下士兵卒ニ同ジ
特別章 金色金属
寸法形状 図ノ如シ
同服制中
名称
見習薬剤官、薬剤生
名称
見習薬剤官、衛生部幹部候補生(薬剤官ト為ルベキ者)
ニ改ム
別表士官、下士、兵候補者服制図中「主計候補生」ヲ削リ「一年志願兵」ヲ「幹部候補生」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス