(樺太ニ於ケル石炭ノ採掘ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十三號
公布年月日: 明治45年6月22日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル樺太ニ於ケル石炭ノ採掘ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年六月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
法律第二十三號
第一條 樺太ニ於テハ主務大臣ノ指定シタル區域內ノ石炭採掘ニ付採掘料ヲ徵收ス
前項ノ區域內ニ於ケル石炭ノ採掘ハ其ノ採掘料ヲ競爭入札ニ付シ落札者ニ之ヲ許可ス
競爭入札加入者ノ資格及競爭入札ノ方法ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二條 行政官廳ハ前條ノ規定ニ依ル採掘ノ許可ニ條件ヲ附スルコトヲ得
前項ノ條件ニ依リテ生スル鑛業權者ノ義務ハ鑛業權ト共ニ移轉ス
第三條 鑛業權者採掘料ヲ完納セス又ハ許可ノ條件ニ違反シタルトキハ行政官廳ハ其ノ鑛業權ヲ取消スコトヲ得
第四條 採掘料ノ徵收ニ關シテハ國稅徵收法及明治四十年法律第三十四號ヲ準用ス但シ先取特權ノ順位ハ國稅ニ次クモノトス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行ノ際第一條ノ區域內ニ於ケル國ノ石炭採掘區域ニ付テハ國ハ其ノ鑛業權ヲ有ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル樺太ニ於ケル石炭ノ採掘ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年六月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
法律第二十三号
第一条 樺太ニ於テハ主務大臣ノ指定シタル区域内ノ石炭採掘ニ付採掘料ヲ徴収ス
前項ノ区域内ニ於ケル石炭ノ採掘ハ其ノ採掘料ヲ競争入札ニ付シ落札者ニ之ヲ許可ス
競争入札加入者ノ資格及競争入札ノ方法ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二条 行政官庁ハ前条ノ規定ニ依ル採掘ノ許可ニ条件ヲ附スルコトヲ得
前項ノ条件ニ依リテ生スル鉱業権者ノ義務ハ鉱業権ト共ニ移転ス
第三条 鉱業権者採掘料ヲ完納セス又ハ許可ノ条件ニ違反シタルトキハ行政官庁ハ其ノ鉱業権ヲ取消スコトヲ得
第四条 採掘料ノ徴収ニ関シテハ国税徴収法及明治四十年法律第三十四号ヲ準用ス但シ先取特権ノ順位ハ国税ニ次クモノトス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行ノ際第一条ノ区域内ニ於ケル国ノ石炭採掘区域ニ付テハ国ハ其ノ鉱業権ヲ有ス