樺太全島に分布する石炭について、現在は一部を出願による採掘区域として許可し、残りは封鎖して競売による売却としている。南部・中部・北部の三大炭田は封鎖区域内にあるが、樺太の拓殖のため、石炭採掘と封鎖炭田の開封が必要となっている。ただし、従来の山を売る方式では資本家が投資を控える可能性があり、高価での売却も困難である。そこで、採掘量に応じた採掘料を徴収する方式に変更し、競争入札で採掘料の高額納入者に許可を与える制度を導入する。また、開発促進のため、着手年限や最少採掘量の条件も付すこととする。
参照した発言:
第28回帝国議会 衆議院 本会議 第19号