(樺太ニ於ケル石炭ノ採掘ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第18号
公布年月日: 昭和14年3月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

液体燃料の需給状況から人造石油製造事業の振興は国防・産業上の急務である。人造石油製造には適切な原料炭の確保が重要で、樺太の封鎖炭田にはその条件を満たす炭田がある。現行法では封鎖炭田の採掘許可は競争入札によるため、人造石油製造会社が必ずしも落札できない。そこで人造石油製造事業法による許可を受けた会社に限り、競争入札によらず行政官庁が採掘料を定めて許可できるよう法改正を行うものである。これにより液体燃料国策の遂行と樺太の拓殖促進を図る。

参照した発言:
第74回帝国議会 衆議院 本会議 第9号

審議経過

第74回帝国議会

衆議院
(昭和14年2月2日)
(昭和14年2月22日)
貴族院
(昭和14年2月25日)
(昭和14年3月15日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十五年法律第二十三號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十二日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 八田嘉明
法律第十八號
明治四十五年法律第二十三號中左ノ通改正ス
第一條第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ樺太ニ於テ人造石油製造事業法第二條ノ規定ニ依リ人造石油製造事業ノ許可ヲ受ケタル會社ニ對シテハ行政官廳其ノ採掘料ヲ定メ之ヲ許可スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十五年法律第二十三号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十二日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 八田嘉明
法律第十八号
明治四十五年法律第二十三号中左ノ通改正ス
第一条第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ樺太ニ於テ人造石油製造事業法第二条ノ規定ニ依リ人造石油製造事業ノ許可ヲ受ケタル会社ニ対シテハ行政官庁其ノ採掘料ヲ定メ之ヲ許可スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス