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(市町村制ニ依ル懲戒審査会及鑑定人ノ費用負担ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十一號
公布年月日: 昭和2年8月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(市制町村制ニ依ル懲戒審査会及鑑定人ノ費用負担ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十四年勅令第二百九十三號市町村制ニ依ル懲戒審査會及鑑定人ノ費用負擔ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年八月二十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 鈴木喜三郞
勅令第二百七十一號
明治四十四年勅令第二百九十三號中左ノ通改正ス
第四條
第一條ノ規定ハ北海道一級町村制及北海道二級町村制ニ依ル懲戒審査會及懲戒審査會員中北海道名譽職參事會員ヨリ互選シタル者ニ、第二條ノ規定ハ北海道一級町村制及北海道二級町村制ニ依ル鑑定人ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十四年勅令第二百九十三号市町村制ニ依ル懲戒審査会及鑑定人ノ費用負担ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年八月二十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 鈴木喜三郎
勅令第二百七十一号
明治四十四年勅令第二百九十三号中左ノ通改正ス
第四条
第一条ノ規定ハ北海道一級町村制及北海道二級町村制ニ依ル懲戒審査会及懲戒審査会員中北海道名誉職参事会員ヨリ互選シタル者ニ、第二条ノ規定ハ北海道一級町村制及北海道二級町村制ニ依ル鑑定人ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革