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(市制町村制ニ依ル懲戒審査会及鑑定人ノ費用負担等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十九號
公布年月日: 昭和18年5月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(市制町村制ニ依ル懲戒審査会及鑑定人ノ費用負担ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十四年勅令第二百九十三號市制町村制ニ依ル懲戒審査會及鑑定人ノ費用負擔等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第四百四十九號
明治四十四年勅令第二百九十三號中左ノ通改正ス
第一條
市制第百七十條第二項、町村制第百五十條第二項又ハ市制町村制施行令第八十三條第二項ノ規定ニ依ル懲戒審査會會員中北海道名譽職參事會員又ハ府縣名譽職參事會員ニ於テ互選シタル者ニハ旅費ヲ支給ス其ノ額及支給方法ハ北海道廳長官又ハ府縣知事之ヲ定ム
前項ノ旅費及懲戒審査會ニ關スル費用ハ北海道地方費又ハ府縣ノ負擔トス
第二條
市制第百二十六條第三項、町村制第百六條第三項又ハ市制町村制施行令第七十八條第三項若ハ第百二十五條第三項ノ鑑定人ニハ旅費及手當ヲ支給ス其ノ額及支給方法ハ北海道廳長官、府縣知事又ハ樺太廳長官之ヲ定ム
前項ノ旅費及手當ハ北海道ニ在リテハ北海道地方費、府縣ニ在リテハ府縣ノ負擔トス
第四條ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十四年勅令第二百九十三号市制町村制ニ依ル懲戒審査会及鑑定人ノ費用負担等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第四百四十九号
明治四十四年勅令第二百九十三号中左ノ通改正ス
第一条
市制第百七十条第二項、町村制第百五十条第二項又ハ市制町村制施行令第八十三条第二項ノ規定ニ依ル懲戒審査会会員中北海道名誉職参事会員又ハ府県名誉職参事会員ニ於テ互選シタル者ニハ旅費ヲ支給ス其ノ額及支給方法ハ北海道庁長官又ハ府県知事之ヲ定ム
前項ノ旅費及懲戒審査会ニ関スル費用ハ北海道地方費又ハ府県ノ負担トス
第二条
市制第百二十六条第三項、町村制第百六条第三項又ハ市制町村制施行令第七十八条第三項若ハ第百二十五条第三項ノ鑑定人ニハ旅費及手当ヲ支給ス其ノ額及支給方法ハ北海道庁長官、府県知事又ハ樺太庁長官之ヲ定ム
前項ノ旅費及手当ハ北海道ニ在リテハ北海道地方費、府県ニ在リテハ府県ノ負担トス
第四条ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革