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(農商務省ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 大正8年4月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(農商務省ニ臨時職員設置)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十四年勅令第百號農商務省ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十四日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第百十五號
明治四十四年勅令第百號中左ノ通改正ス
「三人」ヲ「四人」ニ、「四十四人」ヲ「四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十四年勅令第百号農商務省ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十四日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第百十五号
明治四十四年勅令第百号中左ノ通改正ス
「三人」ヲ「四人」ニ、「四十四人」ヲ「四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革