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(山林局ノ事務ニ従事セシムルタメ農商務省ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十八號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(農商務省ニ臨時職員設置)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十四年勅令第百號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
農商務大臣 山本達雄
勅令第百八十八號
明治四十四年勅令第百號中「山林局事務官專任二人」ヲ「山林事務官專任一人」ニ、「技師專任四人」ヲ「山林技師專任三人奏任」ニ、
「
屬
技手
專任二十二人
」
ヲ
「
山林屬
山林技手
專任二十人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十四年勅令第百号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
農商務大臣 山本達雄
勅令第百八十八号
明治四十四年勅令第百号中「山林局事務官専任二人」ヲ「山林事務官専任一人」ニ、「技師専任四人」ヲ「山林技師専任三人奏任」ニ、
「
属
技手
専任二十二人
」
ヲ
「
山林属
山林技手
専任二十人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革