(山林局ノ事務ニ従事セシムルタメ農商務省ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 大正3年5月15日
法令の形式: 勅令
朕明治四十四年勅令第百號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月十四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第九十一號
明治四十四年勅令第百號中「二十人」ヲ「二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十四年勅令第百号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月十四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第九十一号
明治四十四年勅令第百号中「二十人」ヲ「二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス